退職の意思表示の流れとしては、まずは退職願で、先方の出方を窺ってみる。
「願い」であるから、基本的には先方に了承を求める体裁である。
これに先方が「いいですよ。はいチミ退職ね」と応じたらもう退職届に用はない。
問題は、先方が色々とゴネて退職願を受理しなかったり、却下したりするような事態に発展した場合である。
そんな時は待ってましたと言わんばかりにあらかじめ用意していた退職届を社長宛に内容証明郵便で送りつけてやればいいのである。
そうすれば民法第627条第1項の規定により、雇用の期間に定めのないときは、解約(退職)の申し入れから2週間が経過すると雇用契約が終了する。
つまり、退職が最終目的の労働者は、この退職の戦に必ず勝てる!!そして使用者側はどうあがいても必ず負けるということである!!
必ず勝てる戦ができるなんて、サラリーマンって何て最高なんだ!!
211121
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山本 星海|note
起業家、ブロガー。20年勤めてきた会社を2022年に脱サラし、山にログハウスを建てて移り住み、ブルーベリー観光農園起業を志す39歳。楽しいことに、みんなを巻き込む!【楽しい人生をデザインする!】
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